見慣れない漢字が使われている「瑕疵(かし)」という言葉。
日常会話ではあまり使われず、法律用語などとしてよく使われる言葉です。
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瑕疵の意味
瑕疵(かし)は「きず」や「欠点」や「欠陥」という意味の言葉です。
「瑕疵のない人物」や「意思決定に瑕疵がある」など、非物質的なものの「欠点・欠陥」に対して使うことが多いです。
「瑕疵」は法律上の「欠点・欠陥」という意味でもよく使われます。
例えば、売主が瑕疵のあるものを売った場合、その責任を負うことを「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と言います。
漢字をみると「瑕」は「きず・欠点」、「疵」も「きず・欠点」という同じ意味をもつ言葉です。
2つを合わせた「瑕疵」は「きず・欠点」または「欠陥」という意味になります。
瑕疵の使い方
- 手続きに瑕疵があり、無効になった。
- 重大な瑕疵があることが明らかになった。
- 不動産の売り主には瑕疵担保責任がある。
というように使います。
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